【令和8年分】業務委託セラピストの確定申告|いくらから・やり方・必要書類
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対象年度:令和8年分(2026年1月〜12月の所得)の確定申告。提出期間は2027年2月16日(火)〜3月15日(月)です。
業務委託で働くセラピストや、自宅サロン・個人サロンを営むセラピストは、自分で確定申告をします。会社員と違って、お店が年末調整(会社が1年分の税金を精算する手続き)をしてくれないからです。
申告が必要になる目安は、次のとおりです。
- ほかに給与がない人:所得(売上から経費を引いた額)が、令和8年分の基礎控除104万円を超えたら申告が必要
- 給与をもらいながら業務委託もしている人:給与以外の所得が20万円を超えたら申告が必要
やることは、毎月の帳簿、申告書の作成、e-Taxでの提出、納付の4つです。
この記事では、制度としての決まりと、私が実際にどうしているかを分けて書きます。
セラピストの確定申告はいくらから必要か
「収入」ではなく「所得」で決まる
確定申告が必要かどうかは、売上の金額ではなく所得で決まります。所得は、売上から経費を引いた金額です。たとえば施術着やオイル、研修費、仕事のための交通費は経費になり得ます。経費が多いほど所得は小さくなります。
給与がない人は、所得が基礎控除を超えたら
業務委託だけ、またはサロンの売上だけで生活している人は、所得が基礎控除の金額を超えると、原則として確定申告が必要です。基礎控除は誰でも使える控除で、令和8年分から金額が引き上げられました。
| 合計所得金額 | 令和8年分の基礎控除 |
|---|---|
| 489万円以下 | 104万円 |
| 489万円超〜655万円以下 | 67万円 |
| 655万円超〜2,350万円以下 | 62万円 |
ネット上には、基礎控除を48万円や95万円として説明している記事も残っています。48万円は令和2年分〜令和6年分、最大95万円は令和7年分の金額です。申告する年分の金額を確かめてください。
なお、実際に税金がかかるのは、所得から基礎控除だけでなく、国保や国民年金などの控除も引いて、それでも残る部分です。104万円は「ここを超えたら申告を考える」という目安として見てください。
ひとつ注意があります。所得税の申告が不要な所得でも、住民税の申告は別に必要になることがあります。住民税は所得税と控除の金額が違うからです。また、国民健康保険(国保)の保険料の軽減は、所得の届け出をもとに判定されます。確定申告をすれば住民税の申告も兼ねるので、迷ったら確定申告をしておくのが確実です。
給与もある人は、給与以外の所得が20万円を超えたら
病院やクリニックで働きながら、休日に業務委託で施術をしている人もいると思います。この場合、年末調整を受けた給与が1か所なら、給与以外の所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要です。
出典:国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
20万円以下で所得税の申告が不要な場合も、住民税の申告は必要です。お住まいの市区町村の案内を確認してください。
給与か報酬かは、明細の名前で見分ける
「確定申告はご自身で」と言われたけれど、自分が給与なのか報酬なのか分からない。これは業務委託を始めたばかりの人が、いちばん迷うところです。
見分ける手がかりは3つあります。
- 年末に「源泉徴収票」が出るなら給与、「報酬明細」や「支払調書」なら報酬
- 契約書の題名が「雇用契約」なら給与、「業務委託契約」なら報酬
- 社会保険や雇用保険に入っておらず、報酬から何も引かれていないなら、業務委託の報酬であることが多い
ただし、税金の上では契約書の題名だけで決まるわけではありません。勤務時間や施術のやり方を細かく指示されているなど、働き方の実態によっては給与として扱われることもあります。
分からなければ、支払元に「雇用契約ですか、業務委託契約ですか」と聞くのがいちばん早いです。
私の場合は、温浴施設から毎月の報酬明細をもらえます。振込で受け取り、源泉徴収はされていません。源泉徴収のない業務委託の申告で気をつける点や、給与と事業所得の分かれ目は、業務委託の確定申告(源泉徴収なし)にまとめています。
事業所得か雑所得か
業務委託の報酬は、本業として続けているなら事業所得として申告するのが一般的です。副業で規模が小さい場合は、雑所得になることもあります。
この違いは、後で説明する青色申告特別控除に関わります。最大65万円の控除は、事業所得(または事業的規模の不動産所得)がある人が対象です。
出典:国税庁 No.1350 事業所得の課税のしくみ、国税庁 No.1500 雑所得
確定申告しないとどうなるか
無申告加算税と延滞税がかかる
申告が必要なのに期限までに出さないと、本来の税金に加えて無申告加算税がかかります。割合は、いつ申告したかで変わります。
| 申告したタイミング | 無申告加算税の割合 |
|---|---|
| 税務署から調査の事前通知が来る前に、自分で申告した | 5% |
| 調査の事前通知の後、調査の前に申告した | 10%(50万円超〜300万円の部分は15%、300万円超の部分は25%) |
| 調査を受けた後に申告した、または税務署に税額を決められた | 15%(50万円超〜300万円の部分は20%、300万円超の部分は30%) |
さらに、納めるのが遅れた日数に応じて延滞税もかかります。帳簿を見せられなかったり、売上の記載が大きく足りなかったりすると、加算税が上乗せされる仕組みもあります。
一方で、期限から1か月以内に自分で申告し、税金を期限までに納めているなど一定の条件を満たせば、無申告加算税はかかりません。忘れていたと気づいたら、すぐに出すのがいちばん負担が小さくなります。
住民税・国保・各種の証明に響く
確定申告をしないと、住民税や国保の計算のもとになる所得の情報が市区町村に届きません。その結果、国保の保険料の軽減が受けられなかったり、所得の証明書(課税証明書など)が出せなかったりします。証明書は、賃貸の契約やローンの審査、保育園の申し込みなどで求められることがあります。
業務委託の報酬は、申告しないとバレる?
報酬を支払ったお店は、その金額を自分の経費として記録しています。業務委託の報酬は、払った側にも記録が残るお金です。後から分かったときは、上の表のとおり、自分で申告するより重い負担になります。
報酬を手渡しで受け取っている場合も、開業届をまだ出していない場合も、申告が必要なことは変わりません。
もうひとつの損もあります。青色申告特別控除の55万円・65万円は、期限内に申告した人しか使えません。申告しないことは、使えたはずの控除を捨てることでもあります。
確定申告に必要な書類
業務委託やサロン運営のセラピストが、申告で使う主な書類です。
| 書類 | 入手先 | メモ |
|---|---|---|
| マイナンバーカード | 市区町村 | e-Taxでの提出に使う |
| 報酬明細・支払調書 | 業務委託先のお店 | もらえなくても申告はできる。入金記録と帳簿で金額を確かめる |
| 源泉徴収票 | 給与の支払元 | 給与もある年だけ |
| 帳簿(売上と経費の記録) | 自分で作る | 青色申告なら決算書のもとになる |
| 領収書・レシート | 経費の支払先 | 提出はしないが保存する |
| 国民年金の控除証明書 | 日本年金機構から届く | 社会保険料控除に使う |
| 国保の納付額が分かるもの | 市区町村の通知、口座の記録 | 社会保険料控除に使う |
| 医療費の明細・領収書 | 医療機関など | 医療費控除を使う場合 |
| 生命保険・共済・iDeCoの証明書 | 各社・各機関から届く | 使う控除がある場合 |
申告書と一緒に出すのは、青色申告なら「青色申告決算書」、白色申告なら「収支内訳書」です。会計ソフトや国税庁の確定申告書等作成コーナーを使えば、入力した内容から作成されます。
私の場合、売上のもとになる記録は3つです。温浴施設の報酬明細、サロンのAirレジ(お店のレジアプリ)から振り込まれた分、現金で受け取った売上です。
確定申告のやり方と1年の流れ
確定申告は2月から3月の作業に見えますが、実際は1年を通した流れです。
業務委託を始めたら:開業届と青色申告承認申請書
業務委託で働き始めたら、税務署に開業届を出します。開業から1か月以内が目安です。
青色申告をしたい場合は、「青色申告承認申請書」も出します。期限は、その年の3月15日まで。1月16日以後に開業した場合は、開業日から2か月以内です。期限を過ぎると、その年は白色申告になります。
私の場合は、業務委託が決まった時点で開業届を準備し、青色申告承認申請書とほぼ同時期に出しました。
毎月:帳簿をつける
帳簿は、売上と経費を日付順に記録したものです。年末にまとめてつけようとすると、領収書を探すだけで何日もかかります。月に1回でも決まった日に入力するほうが、結果的に楽です。
迷いやすいのが、12月に施術した分の報酬が翌年1月に振り込まれる場合です。売上は原則として、入金された日ではなく施術をした年の分として記録します。12月分の報酬は、振込が1月でもその年の売上に入れてください。
私の場合は、毎月1日に会計ソフトで次の3つを入力しています。
- 温浴施設の業務委託報酬
- 連携しているAirレジからの振込の仕分け
- 現金で受け取った売上
経費は、会計ソフトに連携しているクレジットカードの明細を仕分けるだけです。事業に使うのは連携している口座とカードだけにしているので、売上も経費も、自動で取り込まれた内容が合っているかを確かめながら仕分ければ終わります。使っているのはマネーフォワード クラウド確定申告で、Airレジと連携できるのが決め手でした。
2月〜3月:申告書を作り、e-Taxで出す
1年分の帳簿がそろったら、申告書と決算書を作ります。作り方は2つです。
- 会計ソフトで作る:帳簿から決算書と申告書がそのまま作られ、e-Taxで送信できる
- 国税庁の確定申告書等作成コーナーで作る:画面の案内に沿って金額を入力する
申告書の業種名は「リラクゼーション業」、職業は「セラピスト」のように、仕事の中身が分かる書き方で構いません。
提出は、e-Tax(インターネットでの申告)が便利です。マイナンバーカードと、読み取りに対応したスマートフォンがあれば自宅から出せます。スマートフォンなら、確定申告書等作成コーナーを開いてマイナンバーカードを読み取り、画面の案内に沿って金額を入れて送信するだけです。会計ソフトを使っている場合は、ソフトの画面から送信まで済ませられます。
私の場合は、会計ソフトからe-Taxで出しています。毎月の入力が済んでいるので、申告書づくりに準備はほとんどいらず、30分もかかりません。提出も、受付が始まったら早めに済ませています。
青色申告と白色申告の違い
| 青色申告(65万円) | 青色申告(55万円) | 青色申告(10万円) | 白色申告 | |
|---|---|---|---|---|
| 事前の申請 | 必要 | 必要 | 必要 | 不要 |
| 帳簿 | 複式簿記 | 複式簿記 | 簡易な帳簿 | 簡易な帳簿 |
| 提出方法 | e-Taxで期限内に提出(または優良な電子帳簿の保存) | 期限内に書面で提出 | 制限なし | 制限なし |
| 特別控除 | 65万円 | 55万円 | 10万円 | なし |
複式簿記(1つの取引を2つの面から記録する帳簿のつけ方)は難しそうに聞こえます。ただ、会計ソフトを使えば、日々の入力は「何にいくら払ったか」を選ぶだけで、複式簿記の形に直してくれます。
なお、青色申告特別控除の区分は、令和9年分から見直される予定です。変更点は青色申告・控除の改正まとめで毎年更新します。
業務委託を始める前の自分に、ひとつだけ言えるなら「青色申告ができるように、最初から会計ソフトを使え」です。年額の費用はかかりますが、毎月の手間と申告の時間を考えれば安いと感じています。
会計ソフトをどう選んだか、実際に使ってみてどうだったかは、セラピストの会計ソフトの選び方(使用記つき)にまとめています。
確定申告で使える控除を知る
確定申告を始めたころ、私がいちばん分からなかったのは「自分はどの控除を使えるのか」でした。会計ソフトの案内に沿って入力すれば申告書はできますが、使える控除を知らなければ、入力のしようがありません。
控除には、所得から引く「所得控除」と、税額から引く「税額控除」があります。業務委託やサロン運営のセラピストがよく使う、所得から差し引けるものは次のとおりです。
| 控除 | 対象になるもの | ポイント |
|---|---|---|
| 青色申告特別控除 | 青色申告をしている事業所得 | 最大65万円。e-Taxで期限内に提出する。所得控除ではなく、事業所得を計算する段階で引く |
| 基礎控除 | すべての人 | 令和8年分は最大104万円 |
| 社会保険料控除 | 国保、国民年金など、その年に払った社会保険料 | 払った金額の全額を引ける |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済、iDeCoの掛金 | 払った金額の全額を引ける |
| 医療費控除 | 自分や家族の医療費 | 原則、10万円(所得が少ない人は所得の5%)を超えた部分 |
| 生命保険料控除 | 生命保険、医療保険などの保険料 | 上限がある |
| 寄附金控除 | ふるさと納税など | 2,000円を超えた部分。確定申告をする人はワンストップ特例が使えないので、寄附をすべて申告に入れる |
出典:国税庁 No.1100 所得控除のあらまし、国税庁 No.1130 社会保険料控除、国税庁 No.1120 医療費控除
会社員のときは、社会保険料が給与から天引きされ、年末調整で自動的に控除されていました。業務委託になると、国保と国民年金を自分で払い、その金額を自分で申告します。ここを入力し忘れると、払った分の控除が丸ごと消えます。
私の場合は、青色申告特別控除、国保と国民年金の社会保険料控除、医療費控除を使っています。調べてまず驚いたのは、控除の種類が多いことでした。そして一つずつ入れていくと、税金の計算のもとになる金額は結構下がります。売上の数字だけを見て「これだけ税金がかかるのか」と身構えていたのが、控除を入れ終えると見え方が変わりました。
使える控除を知っているかどうかで、同じ売上でも納める税金が変わります。申告の前に、上の表の控除に当てはまるものがないか、一つずつ確かめてください。
経費にできるものは、控除とは別の話です。施術着や研修費、交通費などセラピストの経費はセラピストの経費にできるものでまとめます。
申告のあとに届く書類と納め方
業務委託になって驚くのが、税金や保険の書類が1年を通して届くことです。会社員のときは給与から引かれていたものを、自分で払うようになるからです。
| 時期の目安 | 届くもの | 中身 |
|---|---|---|
| 1月〜2月 | 税務署からの確定申告のお知らせ | 申告の時期と方法の案内 |
| 3月15日まで | (届くものではなく)所得税の納付 | 申告で確定した所得税を納める |
| 4月ごろ | 国民年金の納付書 | 新しい年度の保険料 |
| 6月ごろ | 住民税の通知 | 前年の所得をもとにした住民税。年4回などに分けて払う |
| 6月〜7月ごろ | 国保の通知 | 前年の所得をもとにした保険料。時期は市区町村で違う |
| 6月 | 予定納税の通知 | 前年の所得をもとに計算した予定納税基準額が15万円以上の人。7月と11月に3分の1ずつ前払いする |
予定納税は、罰金でも追加の請求でもありません。今年の所得税の一部を先に払う仕組みで、翌年の確定申告で精算されます。今年の所得が大きく減りそうなときは、減額を申請できます。
業種や所得によっては、都道府県から個人事業税の通知が届くこともあります。対象になるかは、お住まいの都道府県の案内で確認してください。
私のところに届いているのは、住民税の通知、国保の通知、予定納税の通知、国民年金のクレジットカード払いの申込書、税務署からの確定申告のお知らせなどです。払い方は、国民年金はクレジットカード、国保は事業用の口座からの自動引き落としにしています。
ほかの税金は、届いた通知に沿ってその都度払っています。正直に書くと、どの通知が何の税金で、年にいつ払うものなのかを、すべて整理できているわけではありません。業務委託を始めたばかりの人なら、なおさらだと思います。
迷ったら、上の表のように「いつ・何が届くか」を一覧にしておくのがおすすめです。所得税は、確定申告の分を3月15日まで(振替納税なら4月ごろ引き落とし)、予定納税の分を7月と11月に払います。毎月の引き落としがあるなら、それは国保や国民年金など、別の支払いの可能性が高いです。
払い方は、自動で払う設定にしておくと、払い忘れの心配がほぼなくなります。ただし、通知を開かずにいると、金額が変わったことに気づけません。届いたら、金額だけは確かめておきましょう。
働き方が変わった年の申告
給与から業務委託に移った年
病院やお店の雇用から業務委託に移った年は、給与と業務委託の報酬の両方を申告します。退職した会社からもらう源泉徴収票を、確定申告書に入力します。年の途中で退職すると年末調整を受けていないことが多く、申告で税金が戻ってくることもあります。
私の場合は、業務委託1年目の申告で、それまで勤めていた病院の源泉徴収票と合わせて提出しました。会計ソフトの案内に沿って源泉徴収票の金額を入力するだけで、特に迷うところはありませんでした。
業務委託から正社員に移った年
反対に、年の途中で業務委託をやめて会社に勤め始めた年も、確定申告が必要になることがあります。勤め先の年末調整で精算されるのは、その会社の給与の分だけで、業務委託で受け取った報酬は含まれません。
この場合は、前に書いた給与もある人と同じく、「給与以外の所得が20万円を超えるか」で判定します。業務委託の期間の所得が20万円を超えていれば、確定申告が必要です。20万円以下でも、住民税の申告は必要です。
このときは、勤め先からもらう源泉徴収票と、業務委託の期間の帳簿を合わせて1つの申告書にまとめます。
業務委託をしながら自分のサロンを始めた年
業務委託の報酬とサロンの売上は、どちらもセラピストとしての事業の収入です。1つの帳簿にまとめて記録し、事業所得として申告します。
サロンを開く前の準備で使ったお金は、開業費として扱える場合があります。詳しくは開業準備にかかった費用の扱いでまとめます。
私は、業務委託を続けながら2025年10月にサロンを開業しました。売上の記録は、温浴施設の報酬に、Airレジの振込と現金の売上が加わりました。
開業して増えた作業は、毎月のサロンの売上を会計ソフトで仕分けて入力することくらいです。毎月1日に入力する流れは変えずに済んでいて、申告の作業そのものはほとんど変わりませんでした。
給与をもらいながら副業で業務委託をしている人
本業の給与があり、休日だけ業務委託で施術をしている人は、申告の考え方が少し違います。給与が2か所以上ある人や、アルバイトと業務委託を掛け持ちしているダブルワークの人の申告はダブルワークの確定申告で扱います。
まとめ
- 業務委託や自営サロンのセラピストは、自分で確定申告をする
- 令和8年分は、給与がない人は所得104万円超、給与もある人は給与以外の所得20万円超が申告の目安
- 申告しないと無申告加算税と延滞税がかかり、住民税や国保、証明書にも響く。手渡しの報酬でも申告は必要
- 毎月帳簿をつけておけば、申告そのものは短時間で終わる
- 国保・国民年金など、自分で払った社会保険料は全額控除できる。入力を忘れない
- 青色申告で、e-Taxを使って期限内に出せば、最大65万円の控除が使える
次に読む
確定申告の流れが分かったら、次は日々のお金の管理です。口座とカードの分け方、帳簿をため込まない仕組みは、セラピストのお金の管理(口座・カード・帳簿)で紹介しています。
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